保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の12(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項第52条の13の14第2項第3号及び第52条の13の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第52条の13の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。

取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第9項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)

デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第52条の20第1項第4号第52条の32第2号第59条の2第1項第5号ホ(3)及び第87条第3号ニにおいて同じ。)に係る権利

農業協同組合法第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第11条の11に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11第1項に規定する特定預金等、信用金庫法第89条の2第1項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法第94条の2に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等

特定保険契約(法第300条の2に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)、農業協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条の3第1項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の12に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法第24条の2に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)

不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。第52条の32第3号において同じ。)、外国商品市場取引(同法第2条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。同号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第43条各号に掲げるもの

申出者が最初に当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で特定信託契約を締結した日から起算して1年を経過していること。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com