保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の20(信託財産状況報告書の記載事項等)

法第99条第8項において準用する信託業法第27条第1項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況

株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の1/2を超える額を金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の1/100を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数

当期末現在における株式数

当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額

公社債(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第9号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)

デリバティブ取引が行われた場合には、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額

不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)

不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項

不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)

不動産に関して賃貸借契約が締結された場合には、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)

当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額

金銭債権につき、次に掲げる事項

当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項

債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額

知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)

知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項

知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項

知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額

知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況

七の二

電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量

当期末現在における数量

当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額

第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号において「対象財産」という。)につき、対象資産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)

当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象資産を特定するために必要な事項

対象財産に関して権利が設定された場合には、対象資産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項

対象財産の売却を予定する信託の場合には、対象資産ごとに、当期末現在における評価額

対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況

受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項

信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)

十一

当該信託財産に係る法第99条第8項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容

2.

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。

3.

報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

4.

第1項各号に掲げる事項の金額は、100万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

5.

保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条第1項各号に該当するときは、この限りでない。


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