保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の15(信託契約締結時の情報の提供)

法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

当該特定信託契約に係る法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項に規定する事項を記載した書面の交付

前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第52条の13の6第1項に規定する方法をいう。)による提供

2.

第52条の13の21第2項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする保険金信託業務を行う生命保険会社等について準用する。


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