法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
暗号等資産関連有価証券の信託にあっては、次に掲げる事項
暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
当該信託に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第6号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。第52条の21及び第52条の23第1項第3号において同じ。)により取得する財産の種類
信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第8号に規定する同法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第9号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
信託法第123条第1項、第131条第1項又は第138条第1項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第10号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
受益者に交付する信託財産の種類
信託財産を交付する時期及び方法
前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第11号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
信託報酬の額又は計算方法
信託報酬の支払の時期及び方法
法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、第52条の13の23第1項第2号から第7号までに掲げる事項とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第99条第8項において準用する信託業法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第52条の13の23第2項各号に掲げる事項とする。