保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の21(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)

法第99条第8項において準用する信託業法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

一の二

受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合

信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況報告書を交付する場合

金融商品取引業者等(投資運用業(金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該認可投資顧問業者に対し、当該認可投資顧問業者が同法第42条の7第1項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合

商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合

元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

他の目的で作成された書類又は電磁的記録に前条第1項各号に掲げる事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合

当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第52条の24第5項第9号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第52条の24第5項第9号において同じ。)に該当すること。

次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。

(1)

当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。

(2)

当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第27条の32第1項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。

受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されていること。

当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。

2.

法第99条第8項において準用する信託業法第26条第2項の規定、令第13条の6第1項及び第2項の規定並びに第52条の17及び第52条の18の規定は、前項第2号の規定による信託財産状況報告書の交付について準用する。


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