保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の26(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第99条において準用する信託業法第29条の2第1項各号に掲げる事項を催告しなければならない。


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