保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の27(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

重要な信託の変更等をしようとする理由

二

重要な信託の変更等の内容

三

重要な信託の変更等の予定年月日

四

異議を述べる期間

五

異議を述べる方法


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