保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の27(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

法第99条第8項において準用する信託業法第29条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

重要な信託の変更等をしようとする理由

重要な信託の変更等の内容

重要な信託の変更等の予定年月日

異議を述べる期間

異議を述べる方法


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com