保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の31(利益補足契約の最高利益歩合)

保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。


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