法第99条第8項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信託報酬に関する事項
信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
信託受益権の損失の危険に関する事項
信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額