保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の30(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)

法第99条第8項において準用する信託業法第29条の3に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

信託報酬に関する事項

信託財産に関する租税その他の費用に関する事項

信託受益権の損失の危険に関する事項

信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額


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