保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の7(営業保証金の供託の届出等)

法第99条第8項(法第199条(法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第8号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2.

保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。

3.

金融庁長官は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com