保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第54条の6(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)

法第100条の5第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合

運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合


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