保険会社は、運用実績連動型保険契約(その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において同じ。)に基づいて運用する財産について、内閣府令で定めるところにより、当該財産の運用状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を当該運用実績連動型保険契約の保険契約者に提供しなければならない。ただし、、当該情報を保険契約者に提供しなくても保険契約者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定は、保険会社が締結した運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項(定義)に規定する特定投資家である場合には、適用しない。ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。