保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第54条の5(運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第100条の5第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

保険会社(法第100条の5第2項に規定する事項の提供を行う保険会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「保険契約者」という。)又は当該保険会社の用に供する者を含む。以下この条及び第54条の7において同じ。)の使用に係る電子計算機と保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイル(専ら保険契約者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該保険契約者の保険契約者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第100条の5第2項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

保険会社の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2.

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

保険契約者が保険契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を保険契約者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を保険契約者に対し通知するものであること。ただし、保険契約者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、保険契約者の承諾(令第14条の2第1項の規定による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は保険契約者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、保険契約者ファイルに記録された記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項

前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を保険契約者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した保険契約者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた保険契約者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3.

第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、保険契約者ファイルを備えた保険契約者若しくは保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は保険会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。


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