保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第58条の4(法第107条第1項の規定が適用されないこととなる事由)

法第107条第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得

保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得

保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)

保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)

保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)

保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て

保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更

保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

新規事業分野開拓会社等の議決権について第56条第14項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第15項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該株式を譲渡することが著しく困難であるため当該株式を処分することができないこと。

保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合

2.

前項第10号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面

当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類

その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3.

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com