保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第56条(専門子会社の業務等)

法第106条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。

次条第1項各号に掲げる業務であって、当該保険会社、その子会社(法第106条第1項第1号から第2号の2まで及び第8号に掲げる会社に限る。)その他第4項各号に掲げる者(次項第2号及び第17項第2号イにおいて「保険会社等集団」という。)の行う業務のために営むもの

次条第2項各号に掲げる業務(当該保険会社が銀行等会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第2項第34号の3及び第35号に掲げる業務を、当該保険会社が証券専門会社等(法第106条第1項第5号に規定する証券専門会社(第58条の6において「証券専門会社」という。)同項第6号に規定する証券仲介専門会社(第58条の6において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を行う外国の会社をいう。第17項第2号ロ及び第210条の7第14項第2号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第2項第36号から第40号までに掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等(法第106条第1項第7号に規定する信託専門会社、同項第12号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。第208条第2項第2号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該保険会社が法第99条第7項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

2.

法第106条第1項第5号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第1号から第10号まで、第13号、第16号及び第17号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務(同項第1号に掲げる業務にあっては、第52条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第35条第2項第2号に掲げる業務にあっては、第52条の3第1項第1号及び第3号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第2条第8項第7号及び第11号から第17号までに掲げる行為(同項第12号、第14号及び第15号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第185条の23第1項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第1号並びに次条第2項第17号及び第26号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第2条第8項第11号ロに規定する投資判断をいう。次項第1号並びに次条第2項第17号及び第26号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第1条の12各号に掲げる行為を行う業務

次条第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であって、保険会社等集団の行う業務のために営むもの

次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の3及び第35号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が法第99条第7項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

3.

法第106条第1項第6号及び第6号の2に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第35条第1項第10号及び第13号に掲げる行為を行う業務並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

金融商品取引法第2条第8項第11号、第12号及び第14号に掲げる行為(同項第12号及び第14号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第1条の12第1号に掲げる行為を行う業務

累積投資契約(金融商品取引法第35条第1項第7号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介

金融商品取引法第35条第1項第1号に規定する有価証券の貸借の媒介

前項第2号に掲げる業務

次条第2項各号に掲げる業務(第1号に掲げる業務に該当するものを除き、当該保険会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の3及び第35号に掲げる業務を、当該保険会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該保険会社が法第99条第7項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

4.

法第106条第1項第12号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

当該保険会社の子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいい、当該保険会社の子会社(法第106条第1項第1号第2号及び第8号に掲げる会社に限る。)を除く。)

当該保険会社を子会社とする保険持株会社及びその子会社等(法第271条の24第1項に規定する子会社等をいい、当該保険会社及びその子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)を除く。)

5.

法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項及び第10項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。第10項及び第15項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後10年を経過していない会社とする。

6.

法第106条第1項第14号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。

中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を受けている会社

民事再生法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社

会社更生法第199条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社

株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定を受けている会社

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定を受けている会社

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条第1項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第23条第1項の認定を受けている会社

合理的な経営改善のための計画(保険会社、外国保険会社等、銀行等、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条第2項第35号において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号において同じ。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第210条の7第5項第2号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

当該債務の全部又は一部を免除する措置

当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置

当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)

当該会社に対する金銭債権を有する保険会社及び銀行等(当該保険会社及び当該銀行等がない場合にあっては、保険会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該保険会社)並びに次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

官公署

商工会又は商工会議所

イ又はロに準ずるもの

弁護士又は、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人

公認会計士又は監査法人

税理士又は税理士法人

他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該保険会社の子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)及び当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社等(法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)

代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

7.

法第106条第1項第14号に規定する内閣府令で定める要件は、保険会社又はその子会社が前項に規定する会社(同項第10号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

保険会社及び銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該保険会社及び当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第106条第1項第14号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。

前号の事業計画について、前項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

8.

法第106条第1項第15号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

株式会社地域経済活性化支援機構法第22条第1項第6号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社

当該保険会社又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているもの

当該株式会社に当該保険会社又はその子会社が出資しているもの

事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第6項第9号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

9.

第5項に規定する会社のほか、新興企業者等も、保険会社の特定子会社(法第106条第1項第13号に規定する特定子会社をいう。第14項及び第15項並びに第58条の7第3項において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、第5項に規定する会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る同号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

当該特定子会社が、当該新興企業者等の出資者(個人を除く。)のうち、最大出資者であること。

当該特定子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人、これらであった者又は当該特定子会社が選定した者が当該新興企業者等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

前2号に掲げるもののほか、当該特定子会社が当該新興企業者等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

10.

前項に規定する「新興企業者等」とは、中小企業者であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても次に掲げるいずれかの要件に該当しているものをいう。

設立の日又は新事業活動の開始の日以後10年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が3/100を超えているもの

試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額

総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額

設立の日又は新事業活動の開始の日以後2年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。)の数が2人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が1/10以上であるもの

設立の日又は新事業活動の開始の日以後1年を経過しておらず、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が1/10以上であるもの

11.

第5項に規定する会社及び第9項の規定により法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により2回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第5項に規定する会社及び第9項の規定により法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その株式が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第57条第1項第1号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

12.

第9項及び前項の規定は、第6項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項及び前項中「第106条第1項第13号」とあるのは、「第106条第1項第14号」と読み替えるものとする。

13.

第9項及び第11項の規定は、第8項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第9項及び第11項中「第106条第1項第13号」とあるのは、「第106条第1項第15号」と読み替えるものとする。

14.

第5項から前項まで(第7項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第5項、第9項若しくは第11項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第6項に規定する会社若しくは第12項において読み替えて準用する第11項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第85条第1項第6号第9号及び第11号において「事業再生会社」という。)又は第8項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第11項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から15年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から10年を経過する日(当該議決権が第6項に規定する会社(同項第5号又は第6号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から10年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第58条の4第1項第9号第58条の7第4項並びに第85条第1項第6号第9号及び第11号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当該保険会社に係る法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあっては当該保険会社に係る同項第14号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険会社に係る同項第15号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の株式等の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第7項に定める要件に該当する者に限る。以下この章並びに第85条第1項第6号第9号及び第11号において同じ。)の株式等についてはその総株主等の議決権に10/100を乗じて得た株式等の数又は額、外国の会社の株式等についてはその発行済株式の総数等に50/100を乗じて得た株式等の数又は額をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の所有する当該新規事業分野開拓会社等の株式等のうち当該処分基準日における基準株式数を超える部分の株式等を処分したときは、この限りでない。

15.

第6項及び第12項の規定にかかわらず、保険会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第106条第1項第14号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 10年

中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 3年

16.

法第106条第1項第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

次条第2項第24号に掲げる業務

他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものに限る。)

17.

法第106条第1項第17号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社

生命保険会社

損害保険会社

少額短期保険業者

銀行

長期信用銀行

前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社

次条第1項各号に掲げる業務であって、保険会社等集団の行う業務のために営むもの

次条第2項各号に掲げる業務(当該持株会社が銀行等会社を子会社としていない場合にあっては同項第34号の3及び第35号に掲げる業務を、当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第36号から第40号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する保険会社が法第99条第7項の認可を受けて保険金信託業務を行う場合(当該保険会社の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては次条第2項第41号から第45号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

18.

法第2条第15項の規定は、第6項第9号、第7項、第11項(第12項及び第13項において読み替えて準用する場合を含む。)、第14項、第15項及び前項第2号ロに規定する議決権について準用する。


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