保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第107条(保険会社等による議決権の取得等の制限)

保険会社又はその子会社は、国内の会社(第106条第1項第1号から第7号まで、第12号第14号第16号及び第17号に掲げる会社(同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(当該保険会社が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に10/100を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第333条第1項第33号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2.

前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は所有することとなった部分の株式等については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は所有することとなった日から1年を超えてこれを保有してはならない。

3.

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の50/100を超えて取得し、又は保有することとなった株式等のうち当該50/100を超える部分の株式等は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は所有することとなった株式等のうちその基準議決権数を超える部分の株式等を速やかに処分することを条件としなければならない。

4.

保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該株式等をその基準議決権数を超えて所有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の株式等を合算してその総株主等の議決権の50/100を超えて所有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。

当該保険会社が第96条の10第1項の認可を受けて組織変更をしたとき(内閣府令で定める場合に限る。) その組織変更をした日

第106条第4項の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その子会社とした日

当該保険会社が第142条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日

第173条の6第1項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第3条第1項の免許を受けて当該保険会社になったとき その免許を受けた日

当該保険会社が第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。) その吸収分割をした日

第167条第1項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたときその設立された日

当該保険会社が第167条第1項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。)その合併をした日

5.

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の株式等を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。

6.

保険会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその議決権をを超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は所有するものとみなす。

7.

前各項の場合において、第106条第1項第13号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第15号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。

8.

第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該第106条第1項第15号に掲げる会社に該当しないものであって、当該保険会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第1項第13号から第15号までに掲げる会社(保険会社の子会社であるものに限る。)内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9.

第2条第15項の規定は、前各項の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。


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