保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第105条の3(会社分割に係る公告事項)

法第173条の4第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

法第173条の4第2項の規定による公告をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる事項

分割当事会社の会社分割後における資本金の額

吸収分割会社(法第173条の4第1項第1号に規定する吸収分割会社をいう。以下この条及び第105条の6第1項第6号において同じ。)又は新設分割会社(法第173条の4第1項第3号に規定する新設分割会社をいう。以下この条、第105条の5の3第3号及び第105条の6第1項第6号において同じ。)に対する金銭等の割当てに関する事項

吸収分割会社又は新設分割会社の新株予約権者に対する新株予約権の割当てに関する事項

会社分割後における保険契約者の権利に関する事項

保険契約を承継させる分割であって、法第173条の4第2項の規定による公告をする場合 次に掲げる事項

前号に掲げる事項

分割当事会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

分割後における分割対象契約(法第173条の2に規定する分割対象契約をいう。第105条の6第1項及び第105条の6の2第1号において同じ。)に関するサービスの内容の概要

法第173条の4第8項に関する事項


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