保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第105条の5の3(新設分割株式会社の事後開示事項)

法第173条の4第11項の規定により読み替えて適用する会社法第811条第1項第1号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設分割が効力を生じた日

会社法第805条の2(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過

会社法第806条(反対株主の株式買取請求)及び第808条(新株予約権買取請求)の規定並びに法第173条の4第1項から第7項まで及び第9項の規定又は会社法第810条(債権者の異議)(同法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

新設分割により新設分割設立会社(会社法第763条第1項(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割設立会社をいう。)が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項

前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項


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