保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第105条の4の2(吸収分割会社等が払い戻すべき金額)

法第173条の4第8項に規定する内閣府令で定める金額は、第69条第1項第2号の2又は第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てた金額とする。


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