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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第105条の5の4(分割手続中の契約に係る通知事項)
法第173条の5第1項
に規定する内閣府令で定める事項は、
第105条の3第2号
に掲げる事項とする。
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