保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第105条の7(会社分割後の公告事項)

法第173条の7第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第173条の4(第8項を除く。)の規定による手続の経過

会社分割が効力を生じた日

会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地


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