法第173条の7第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第173条の4(第8項を除く。)の規定による手続の経過
会社分割が効力を生じた日
会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地