保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第105条の8(会社分割による保険契約の承継の効力)

会社分割により保険契約を承継したことにより、法第4条第2項第2号から第4号まで及び第272条の2第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該分割が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項及び第272条の19第1項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

2.

会社分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第48条の3第1項及び第48条の5第1項に掲げる資産の運用額が分割により財産を承継したことにより第47条から第49条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第47条から第49条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。


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