保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第110条の6(清算人会の議事録)

法第180条の15において読み替えて準用する会社法第369条第3項(取締役会の決議)の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2.

清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3.

清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監査役が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

法第180条の15において読み替えて準用する会社法第366条第2項(招集権者)の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

法第180条の15において読み替えて準用する会社法第366条第3項の規定により清算人が招集したもの

法第53条の20において準用する会社法第383条第2項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

法第53条の20において準用する会社法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの

清算人会の議事の経過の要領及びその結果

決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

法第53条の20において準用する会社法第382条(取締役への報告義務)

法第53条の20において準用する会社法第383条第1項

法第180条の14第9項において準用する会社法第365条第2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

清算人会に出席した監査役の氏名

清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4.

次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

法第180条の15において読み替えて準用する会社法第370条(取締役会の決議の省略)の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした清算人の氏名

清算人会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

法第180条の15において読み替えて準用する会社法第372条第1項(取締役会への報告の省略)の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容

清算人会への報告を要しないものとされた日

議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名


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