法第180条の17において準用する会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。