保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第110条の9(各清算事務年度に係る貸借対照表)

法第180条の17において準用する会社法第494条第1項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。

2.

法第180条の17において準用する会社法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に定める附属明細書に準じて作成しなければならない。


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