保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第113条の2(決算報告)

法第183条第1項において準用する会社法第507条第1項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

社員への残余財産の分配額

2.

前項第4号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。


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