保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第114条(保存者に関する届出)

保険会社等の清算人は、会社法第508条第2項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。


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