保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第133条の3(法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項の規定による措置)

法第193条第2項において準用する会社法第819条第3項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第14条の5第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。


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