←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第133条の4(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
法第193条の2第1項
に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com