保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第133条の4(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第193条の2第1項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com