外国損害保険会社等は、対象保険募集人(当該外国損害保険会社等を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人をいう。以下この項において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国損害保険会社等又は対象保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客(対象保険募集人にあっては、当該外国損害保険会社等から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置(当該対象保険募集人から第227条の21第1項第5号に規定する通知を受けた日(当該外国損害保険会社等を所属保険会社等とする特定大規模乗合損害保険代理店が新たに兼業特定保険募集人に該当することとなった場合にあっては、当該外国損害保険会社等がその事実を知った日)から起算して3月を経過する日までの間においては、第5号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
対象保険募集人が行う保険募集の業務以外の業務のうち、当該業務に関して当該外国損害保険会社等が次号から第5号まで及び次項に規定する措置を講ずべき業務(第4号イ及び第5号イにおいて「対象業務」という。)を特定するための体制の整備
当該外国損害保険会社等における保険金の支払に関する業務を行う部門と対象保険募集人と保険募集に関して取引を行う部門を適切に分離する方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
前号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
第1号の体制の下で実施した対象業務を特定するための措置に係る記録
第2号の体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
対象保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合にあっては、次に掲げる措置
対象業務に関して当該対象保険募集人が講ずる措置(法第294条の4第4号に掲げるもの及び第227条の21第1項第6号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の状況を監視するための体制の整備
イの体制の下で実施した監視により、当該対象保険募集人が講ずる措置の適切性に疑義が生じた場合にあっては、当該対象保険募集人が関与する保険金の支払の請求に関する保険金の支払査定の手続を通常よりも厳格に行う方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
イ及びロに掲げる措置の実施の方針の策定並びにその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
イの体制の下で実施した特定大規模乗合損害保険代理店が講ずる措置の状況を監視するための措置に係る記録
ロの体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
前項第4号及び第5号ニに規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。