保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の21(その他特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する措置)

法第294条の4第5号に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結に当たり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講ずること。

保険募集の業務に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。次号及び第6号において同じ。)の整備その他の体制の整備

特定大規模乗合損害保険代理店の役員又は使用人による保険募集の業務に係る通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備

特定大規模乗合損害保険代理店は、所属保険会社等が当該特定大規模乗合損害保険代理店に委託する業務において発生した不祥事件(第85条第8項第166条第4項及び第211条の55第4項に規定する不祥事件をいい、新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日以後に発生したものに限る。以下この号において同じ。)について、当該所属保険会社等が第85条第1項第25号第166条第1項第7号又は第211条の55第1項第14号の規定による不祥事件の届出を行ったことを知ったときは、遅滞なく、当該所属保険会社等を除く当該特定大規模乗合損害保険代理店の所属保険会社等(以下この号において「非届出所属保険会社等」という。)の全てに対して、当該不祥事件の概要を通知するとともに、当該非届出所属保険会社等が当該特定大規模乗合損害保険代理店に委託する業務において、当該不祥事件を惹起した者が当該不祥事件と類似の不祥事件を惹起した疑いがあると思料するときは、当該非届出所属保険会社等に対し、遅滞なく、当該不祥事件を惹起した者の氏名及び役職名その他参考となるべき事項を通知すること。

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者に対し、遅滞なく、特定大規模乗合損害保険代理店である旨を通知すること。

新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなったとき 当該特定大規模乗合損害保険代理店の全ての所属保険会社等

特定大規模乗合損害保険代理店が新たに所属保険会社等を有することとなったとき 当該所属保険会社等

兼業特定保険募集人である特定大規模乗合損害保険代理店にあっては、次に掲げる措置

保険募集の業務以外の業務に係る内部監査を定期的に行うための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備

特定大規模乗合損害保険代理店の役員又は使用人による保険募集の業務以外の業務に係る通報及び相談に応じ、適切に対応するための責任者の設置、社内規則等の整備その他の体制の整備

2.

前項の規定にかかわらず、同項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる措置にあっては、新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して6月間は、当該措置を講じなくてもよい。


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