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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第138条の3(成立の日の貸借対照表)
法第198条第1項
において準用する
法第54条の3第1項
の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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