保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第139条(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)

法第199条において準用する法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第47条各号に掲げる方法とする。


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