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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第139条(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)
法第199条
において準用する
法第97条第2項
に規定する内閣府令で定める方法は、
第47条
各号に掲げる方法とする。
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