法第199条において準用する法第98条第1項第12号イに規定する内閣府令で定めるものは、第52条の3の2第1項に規定するものとする。
法第199条において準用する 法第98条第1項第12号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第52条の3の2第2項に規定するものとする。