保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第142条の3の2(リース契約の要件)

法第199条において準用する法第98条第1項第12号イに規定する内閣府令で定めるものは、第52条の3の2第1項に規定するものとする。

2.

法第199条において準用する 法第98条第1項第12号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第52条の3の2第2項に規定するものとする。


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