保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第142条の4(証券業務に付随する業務)

法第199条において準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com