保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第143条の2(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第199条において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。

外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項

日本における代表者の氏名及び役職名

外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に10以上の株式等の保有者に関する次に掲げる事項

(1)

氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)

(2)

株式又は持分の各保有者が有する株式等の数又は額

(3)

発行済株式の総数又は出資の総額に占める株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の割合

外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況

外国保険会社等の日本における直近の2事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書

前3号に定めるもののほか、第59条の2第1項第2号から第6号までに規定する事項に準じた事項

2.

外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第185条第1項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3.

前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4.

法第199条において準用する法第111条第1項及び第4項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。


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