保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第143条(業務報告書等)

法第199条において準用する法第110条第1項に規定する中間業務報告書(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第11号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第11号の2)により作成し、当該期間終了後3月以内に提出しなければならない。

2.

法第199条において準用する法第110条第1項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書、及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第12号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第12号の2)により作成し、日本における事業年度終了後3月以内に提出しなければならない。

3.

第59条第6項及び第7項の規定は、外国保険会社等が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項、第2項、第4項又は第5項」とあるのは、「第143条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。


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