保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第147条(価格変動準備金対象資産)

法第199条において準用する法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、第65条各号に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産及び法第199条において準用する法第99条第1項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。


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