保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第157条(日本における保険計理人の要件に該当する者)

法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第78条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、第78条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。


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