保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第176条(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)

法第212条第5項において準用する法第177条第3項に規定する内閣府令で定める金額は、第150条第1項第2号の2又は第151条第1項第3号の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。


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