保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第151条(外国損害保険会社等の責任準備金)

外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。

普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額

保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)

未経過保険料 収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)

異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)

二の二

危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

払戻積立金 日本における保険契約であって保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した当該払戻しに充てる金額

契約者配当準備金等 第146条第1項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの

2.

前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第3号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。

第149条第2項及び第3項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。

第149条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第4号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。

第149条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

外国損害保険会社等の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第149条第2項及び第3項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

3.

前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第187条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。

4.

外国損害保険会社等は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。

5.

第1項第2号の2の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。

第162条第1号の2に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金

第162条第2号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金

6.

第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。


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