保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第206条(国等が保有する議決権とみなされる議決権)

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第37条の5の法人とみなす。

預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行 同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第4条第2項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権

農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第74条第1号に規定する協定債権回収会社 同法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権

法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行 法附則第1条の2の12第1項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権


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