保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第205条(保険議決権保有届出書の提出等)

法第271条の3第1項の規定により同項に規定する保険議決権保有届出書(以下この項及び第208条において「保険議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

2.

法第271条の3第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者(法第271条の3第1項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第207条第2項第2号及び第3号において同じ。)となったことを知った日から5日(日曜日及び令第37条の5の2に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第207条第2項第1号において同じ。)を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月15日から5日を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から1月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から1月を経過した日)のいずれか早い日

保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号並びに第207条第2項第2号及び第3号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者となった日から1月を経過した日

保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合 保険議決権大量保有者となったことを知った日から1月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月15日から1月を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から2月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から2月を経過した日)のいずれか早い日


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