保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第207条(変更報告書の提出等)

法第271条の4第1項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第3項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第13号により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

2.

法第271条の4第1項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第271条の3第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が1/100以上増加し又は減少した場合に限り、第3号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が1/100以上増加し若しくは減少したことを知った日から5日を経過した日又は議決権保有割合が1/100以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から5日を経過した日のいずれか早い日

保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。) 法第271条の3第1項各号に掲げる事項の変更があった日から1月を経過した日

保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が1/100以上増加し又は減少した場合に限る。) 議決権保有割合が1/100以上増加し若しくは減少したことを知った日から1月を経過した日又は議決権保有割合が1/100以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月15日から1月を経過した日のいずれか早い日

3.

法第271条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が1/100以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が5/100以下であるものを既に提出している場合とする。


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