保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の15(認可の効力に係る承認の申請)

法第271条の10第1項の認可を受けた者は、法第271条の33第1項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2.

法第271条の18第1項の認可を受けた者は、法第271条の33第2項第1号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3.

金融庁長官は、前2項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

法の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。

当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。


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