保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の2(保険主要株主と特殊の関係のある会社)

法第271条の15第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

当該保険主要株主(連結基準対象会社(法第2条の2第1項第2号に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第1条の5第2項第1号に規定する子会社をいう。)

当該保険主要株主の関連会社(第1条の5第2項第3号に規定する関連会社をいう。)

当該保険主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する会社その他の法人

2.

令第13条の5の2第6項の規定は、前項第3号の場合において同号の保険主要株主が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第6項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。


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