保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第2条の2

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節、第12章並びに第13章、第5編並びに第6編の規定を適用する。

法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもって保有される保険会社等の議決権の数

内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であって、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに保険会社等を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該保険会社に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

連結基準対象会社以外の会社等(保険会社等の株式の所有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する1の保険会社の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該保険会社の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団所有株式数

特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

保険会社等の株式の所有者である会社等(第2号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の所有者である会社等がそれぞれ保有する1の保険会社の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該保険会社の株式の所有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が所有する当該保険会社の株式の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該保険会社の総株主の議決権の20/100以上の数である者 当該個人に係る合算株式数

保険会社等の株式の所有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該保険会社の議決権の数(当該株式の所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(保険会社の株式の所有者が、当該保険会社の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該株式の所有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該株式の所有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該株式の所有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該株式の所有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の所有する当該保険会社の株式の数(当該共同所有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該保険会社の総株主の議決権の20/100以上の数である者 共同所有株式数

前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

2.

前条第15項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権又は議決権の保有者が保有する議決権について準用する。


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