保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条(特定主要株主に係る認可の申請)

特定主要株主(法第271条の10第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

理由書

前条第1項第2号ハからまで、からまで及び並びに同項第3号から第6号までに掲げる書類

その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類

2.

前条第4項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の11に規定する審査について準用する。


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