保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の6の6(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第271条の21の3第1項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。


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