保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の6の7

保険持株会社は、対象保険募集人(当該保険持株会社の子会社である損害保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該損害保険会社又は対象保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客(対象保険募集人にあっては、当該損害保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、当該損害保険会社が第53条の14の2第1項各号及び第2項に規定する措置を講ずることを確保するための体制を整備しなければならない。


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